北京仲裁委員会調停人守則

 

 


(2009年1月20日第五期北京調停委員会
第四回会議にて検討、採択、2009年3月1日施行。)

 第一条

  調停人の行為を規範し、調停により紛争を解決する紛争解決方式の発展を推進し、当事者に調停により紛争を解決する自信を高めさせることを目的に、本規則を制定する。

 第二条

  調停人にとって、調停人の養成・研修を参加し、調停経験と技能を持つことは必要な資質である。調停関係の知識と技能を保持、高めるため、調停人は本会が要求する教育及び関係活動に参加しなければならない。

 第三条

  調停人は自己が次の要件を具備していることを確信している場合のみ、当事者による選任或いは本会による指名を受けることができる:
  (一)紛争の解決に必要な知識、経験及び能力を具備している;
  (二)相応な時間及び体力と精神力があり、積極的に紛争の解決を推進することができる。
  調停人が次の要件を具備しない場合、選任または、指定を拒絶するべきだ。

 第四条

  調停人は調停手続開始前に、調停の基本手続、調停手続調停人の作用及び調停人と当事者の関係を当事者に知らせなければならない。

 第五条

  調停人は調停手続と調停結果にとって当事者の意思自治を十分的に尊敬しなければならない。そして、自分の創造力と経験により、調停手続の進行を積極的に引導し、具体的な紛争状況を判断して、当事者の要求を最大的に満足するべきだ。

 第六条

  不公平のような印象を避けるため、調停人は公正に調停を行うし、公平、中立に当事者を取り扱わなければならない。

 第七条

  調停人は調停の準備をよく行って、勤勉、積極的に調停手続の進行を推進するべきだ。

 第八条

  調停人は調停事件又は、調停手続に関するすべての情報に秘密保護義務がある。法律規定により披露べき又は、双方当事者の同意を得て披露される状況は除く。

 第九条

  調停人は選任或いは指名を受ける際に、自己の公正性または独立性に疑いを生じさせる恐れのある事実の全部を書面により開示しなければならない。開示すべき事実としては次のことを含むが、この限りではない:
  (一)本案の紛争事項と利害関係がある;
  (二)選任或いは指名を受ける前に当事者又は代理人と本案を検討したこと或いは諮詢を提供したことがある;
  (三)調停人は選任或いは指名を受ける前または、調停手続中に当事者又は代理人から招待、贈与、又はその他の利益を受けたことがある;
  (四)当事者或いは代理人と同僚、代理、雇用、顧問関係がある;
  (五)当事者、又は代理人と共同権利者、共同義務者である、或いはその他の共同の利益を持っている;
  (六)当事者或いは代理人と比較的親密な付き合い又は怨恨関係がある;
  (七)調停人の公正性または独立性に疑いを生じさせる恐れのある事実。

 第十条

  調停人は各当事者または、代理人に調停人報酬、費用の真実、完全的な情報(調停報酬、費用、他の実際費用または、調停に関する可能の費用を含む)を提供しなければならない。
   調停人はすべての関係要素に基づき、報酬を決定するべきだ。その要素は紛争の類型、複雑度、調停人の資質、かかる時間および、同類調停の一般的な料金徴収基準などを含む。
  調停人の報酬構成は書面で作成しなければならない。当事者に別途合意がある場合を除く。

 第十一条

  調停人は当事者が調停人の中立な立場で、一方の当事者の代理人ではないことを理解していることを確認しなければならない。調停人は一方当事者に調停人の中立な立場に影響を及ぶ法律諮詢を提供しなければならない。調停人は誤解を招くような宣伝と調停結果に対して保証してはならない。

 第十二条

  調停人は当事者が和解条項に対して十分考えて、よく理解してることを確認しなければならない。

 第十三条

  次の状況になると、調停人は調停手続から辞退できる:
   (一)当事者が調停により不当な利益を得る;
  (二)調停が社会の公共利益を違反する;
  (三)健康の理由で調停に従事できない;
  (四)調停人が利益衝突を開示して、当事者が調停手続の公平性に疑惑を抱く;
  (五)他の調停手続の公平性を保証できない状況。

 第十四条

  調停人が本規則を違反した場合、本会は情況によって当該調停人を調停人名簿に入れないことを決定する。本会は調停人名簿に入れない調停人に書面に通知しないし、理由も説明しない。

 第十五条

  本規則に関して、本会は解釈につき責任を負う。

 第十六条

  本規則は2009年3月1日より施行する。

 

 
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