本契約により引き起こされた、又は本契約に関連する如何なる争いについても、北京仲裁委員会に仲裁を申し立て、当該委員会の仲裁規則に従って仲裁が行われる。仲裁判断は終局的なものであり、双方に対して同等の拘束力を有するものとする。