仲裁料金

 

 


(1) 仲裁料金納付規程

北京仲裁委員会仲裁申立料金納付規程
(2003年9月16日第三期北京仲裁委員会第五回会議にて改正され、
2004年3月1日施行)

  国務院弁公による国弁発(1995)44号『仲裁委員会仲裁料金納付規程』に関する通知に基づき、北京市物価局の審査認可を経て、北京仲裁委員会仲裁申立料金納付は次のとおりとする。

争議金額(人民幣) 料金納付基準
事件受理料金
1,000元以下の場合(1,000元を含む)   100元
1,000元超え、50,000元
以下の場合(50,000元を含む)
5%
100元に1,000元を超える額の5%に相当する額を加えた額
50,000元超え、100,000
元以下の場合(100,000元を含む)
4%
2,550元に50,000元を超える額の4%に相当する額を加えた額
100,000元超え、200,000元以下の場合(200,000元を含む)
3%
4,550元に100,000元を超える額の3%に相当する額を加えた額
200,000元超え、500,000元以下の場合(500,000元を含む)
2%
7,550元に200,000元を超える額の2%に相当する額を加えた額
500,000元超え、1,000,000元以下の場合
(1,000,000元を含む)
1%
13,550元に500,000元を超える額の1%に相当する額を加えた額
1,000,000元を超える場合
0.3%
18,550元に1,000,000元を超える額の0.3%に相当する額を加えた額

  争議金額が500,000元〜1,000,000元の仲裁事件で、簡易手続を適用し審理される場合、上の表に掲げる争議金額500,000元を料金納付の基数とし、それ以上の部分に対しては申立料金を50%減収する。

  争議金額は申立人の請求金額とし、請求金額が争議金額と一致しない場合、実際の争議金額に従う。

  争議金額が確定されていない場合、申立料金は北京仲裁委員会事務室が定める。

北京仲裁委員会仲裁処理料金納付規程
  (2003年9月16日第三期北京仲裁委員会第五回会議にて改正され、 2004年3月1日施行)

  国務院弁公国弁発(1995)44号『仲裁委員会仲裁料金納付規程』の通知により、北京市物価局の審査認可を経て、北京仲裁委員会仲裁処理料金納付は次のとおりとする。

争い金額(人民幣) 料金納付 基準
仲裁処理料金
200,000元以下
の場合(200,000元を含む)
  5,000元
200,000元を超え、
500,000元以下の場合
(500,000元を含む)
2%
5,000元に200,000元を超える額の2%に相当する額を加えた額
500,000元を超え、1,000,000元以下の場合
(1,000,000元を含む)
1%
11,000元に500,000元を超える額の1%に相当する額を加えた額
1,000,00元を超え、5,000,000元以下の場合
(5,000,000元を含む)
0.4%
16,000元に1,000,000元を超える額の0.4%に相当する額を加えた額
5,000,000元を超え、
10,000,000元以下の場合(10,000,000元を含
む)
0.3%
32,000元に5,000,000元を超える額の0.3%に相当する額を加えた額
10,000,000元を超え、20,000,000元以下の場合(20,000,000元を含む)
0.25%
47,000元に10,000,000元を超える額の1%に相当する額を加えた額
20,000,000元を超え、40,000,000以下の場合
(40,000,000元を含む)
0.2%
72,000元に20,000,000元を超える額の0.2%に相当する額を加えた額
40,000,000元以上の場

0.1%
112,000元に40,000,000元を超える額の0.1%に相当する額を加えた額

  争い金額が500,000元〜1,000,000元の仲裁事件で、簡易手続を適用し審理される場合、上の表に掲げる争議金額500,000元の料金納付を基数とし、それ以上の部分に対しては処理料金を50%減収する。

  争議金額は申立人の請求金額とし、請求金額が争議金額と一致しない場合、実際の争議金額に従う。

  争議金額が確定されていない場合、仲裁処理料金は北京仲裁委員会事務室が定める。

(2) 仲裁料金の減免と返還

  北京仲裁委員会事務室の『仲裁料金の返還基準』は次のとおりとする。
 1、 仲裁廷を構成する前に仲裁申立を取下げる場合
   仲裁申立料金は全額返還し、処理料金は半額返還する。
 2、 仲裁廷を構成後、審問前に仲裁申立を取下げる場合
   申立料金が10,000元以下であれば、申立料金を半額返還する。申立料金が10,000元以上であれば、申立料金の三分の二を返還するが、5,000元を下回らないものとする。処理料金は半額返還する。
 3、 審問後に仲裁申立を取下げる場合

  申立料金は返還しない。処理料金は具体的な状況を斟酌して一部分を返還するが、返還料金は処理料金の三分の一を上回らないものとする。


 
Copyright Beijing Arbitration Commission. All Rights Reserved.