北京仲裁委員会仲裁規則

 

 


(2007年9月20日第五期北京仲裁委員会
第一回会議にて検討、採択、2008年4月1日施行)

第一章 総則

 第一条 北京仲裁委員会

  (一) 北京仲裁委員会(以下「本会」という)は中国北京市にて創立 し、平等主体である自然人、法人及びその他の組織間において発生した契約紛争及びその他の財産上の権利と利益に関わる紛争を解決するための 仲裁機構である。
  (二) 北京仲裁委員会主任(以下「主任」という)が本規則によって付与されている職責を履行し、副主任或いは秘書長が主任の委託により主任の職責を履行する。
  (三) 北京仲裁委員会弁公室(以下「弁公室」という)が本会の日常事務を行う。弁公室が職員を仲裁廷の秘書として指定し、事件の手続き管理及びサービスの提供を担当させる。

 第二条 本規則の適用

  当事者が争いを本会における仲裁に付することを合意した場合、本規則は適用される。 仲裁手続事項又は仲裁に適用する規則に関し当事者に別途合意があ る 場合、その合意に従う。但し、その合意が執行不能の場合、或いは仲裁地の強制性法律規定を違反した場合は除く。

  当事者が本規則を適用することを合意したが、仲裁機構を合意してない場合は、当事者が争いを本会における仲裁に付することを合意したものと見なす。

 第三条 異議権の放棄

  当事者は本規則又は仲裁合意に定められたいずれの条項又は条件が遵守されていないことを知る又は知るべきでありながら、仲裁手続に参加又は引き続き参加、かつ遅滞なく上記の遵守されていない状況について書面による異議を述べない場合は、異議を述べる権利を放棄したものと見なす。

第二章 仲裁合意

 第四条 仲裁合意の定義及び形式

  (一) 仲裁合意とは、当事者が当事者間の 特定の法律関係において発生した又は発生する可能性のある争い を仲裁に委ねる合意をいう。仲裁合意には契約において制定されている仲裁条項又は他の書面方式により制定されている仲裁合意を含む。
  (二) 仲裁合意は書面の形式を採用しなければならない。書面形式には契約書、書簡及びデータによる電子文書(電報、テレックス、ファックス、EDI(電子データ交換)及び電子メール)等所載内容が有形で表現できる形式を含むが、その限りではない。

 第五条 仲裁合意の独立性

  仲裁合意は独立して存在する。契約の変更、解除、終止、無効、失効、未生効、取り消し 及び 成立するか否かの何れも、仲裁合意の効力を妨げない。

 第六条 仲裁合意に対する異議

  (一) 当事者が仲裁合意の効力又は仲裁事件の管轄権に対し異議を有する場合、第一回の開廷までに書面によりそれを述べなければならない。書面審理の場合、第一回の答弁期間満了までに書面によりそれを述べなければならない。
  (二) 当事者が上述の規定に従い異議を述べない場合には、当該仲裁合意の効力又は本会の仲裁事件に対する管轄権を承認したものと見なす。
  (三) 当事者が仲裁合意の効力に対し異議を有する場合、本会に決定を下すこと又は人民法院に裁定を下すことを請求することができる。一方の当事者が本会に決定を下すことを請求し、他方の当事者が人民法院に裁定を下すことを請求した場合は、人民法院により裁定を下す。
  (四) 当事者が仲裁合意又は仲裁事件の管轄権に対し異議を述べる場合、本会又は本会より授権する仲裁廷が決定を下す。仲裁廷の決定は中間判断を用いて下されることができ、また終局判断において下されることもできる。

第三章 仲裁の申立て、答弁及び反対請求

 第七条 仲裁の申立て

  (一)仲裁を申し立てる時、以下の書類を提出しなければならない。
 1、 仲裁合意。
 2、 次に掲げる事項を明記した仲裁申立書。
  (1) 申立人、被申立て人の氏名もしくは名称、住所、郵便番号、電話番号、ファックス及びその他の利用可能の速やかに連絡できる連絡方式、又は法人もしくはその他の組織の法定代表者もしくは主要責任者の氏名、職務、住所、郵便番号、電話番号、ファックス及びその他の利用可能の速やかに連絡できる連絡方式。
  (2) 仲裁請求及びそれを根拠づける事実と理由。
 3、 証拠及び証拠の出所ならびにそのリスト、証人の氏名と住所。
 4、 申立人の身分証明書類。

  (二)当事者が仲裁を申し立てる時、本会の制定した料金徴収基準に基づき、仲裁料金を前納する。当事者は仲裁料金を前納するのに困難な場合には、納付の猶予を申し立てることができ、本会より認可するか否かを決定する。当事者が仲裁料金を前納せず、かつ納付の猶予申立てを提出しない場合、仲裁申立てを取り下げたものと見なす。

 第八条 受理

  一 仲裁申立てを受けた日より5日以内に、本会が受理条件に適合するものと認めた場合、事件を受理する。
  二 仲裁申立てが本章の第七条規定に適合しない場合、当事者は補正しなければならない。

  三 仲裁手続は本会が仲裁申立てを受理した日より開始する。

 第九条 仲裁通知の発送

  仲裁申立てを受理した日より10日以内に、本会が受理通知、本規則及び仲裁人名簿を申立人に発送し、また 答弁通知とともに、仲裁申立書及び附属文書、本規則、仲裁人名簿を被申立人に発送する。

 第十条 答弁

  (一) 被申立人は答弁通知を受け取った日より15日以内に、以下の書類を提出しなければならない。

  1. 1、次に掲げる事項を明記した答弁書。
  2. (1)被申立人の氏名もしくは名称、住所、郵便番号、電話番号、ファックス及びその他の利用可能の速やかに連絡できる連絡方式、又は法人もしくはその他の組織の法定代表者もしくは主要責任者の氏名、職務、住所、郵便番号、電話番号、ファックス及びその他の利用可能の速やかに連絡できる連絡方式。
  3. (2)答弁ポイント及びそれを根拠づける事実と理由。

    2、証拠及び証拠の出所ならびにそのリスト、証人の氏名と住所。
    3、被申立人の身分証明書類。

  (二) 答弁書を受け取った日より10日以内に、本会は答弁書を申立人に発送する。
  (三) 答弁書を提出しないことは、仲裁手続の続行に影響を及ぼさない。

 第十一条 反対請求

  (一)被申立人に反対請求がある場合、答弁通知を受け取った日より15日以内に書面にて提出しなければならない。期間が過ぎてから提出する場合、受理するか否かについては、仲裁廷の構成前には本会が決め、仲裁廷の構成後には仲裁廷が決める。
  (二) 反対請求の提出については本章の第七条の規定を参照する。
  (三) 反対請求の申立てを受理した日より 10日以内に、本会は反対請求答弁通知とともに、反対請求申立書及びその附属文書を申立人に発送する。
  (四) 申立人は本章の第十条規定に従い答弁書を提出する。

  (五)本規則が反対請求について規定してない他の事項は、本規則の仲裁請求に関する相応規定を参考する。

 第十二条 仲裁請求又は反対請求の変更

  仲裁請求又は反対請求を変更するには、書面による申立てを提出しなければならない。受理するか否かについては、仲裁廷の構成前には本会が決め、仲裁廷の構成後には仲裁廷が決める。

 第十三条 提出する書類部数

  当事者が提出する仲裁申立書、答弁書、反対請求の申立書、証拠資料及びその他の書面書類は、一式五部とする。当事者が二人を超えた場合、相応の部数を増加する。仲裁廷が一名の仲裁人により構成された場合、二部減少する。

 第十四条 財産保全

  (一) 一方の当事者が、他方の当事者の行為又はその他の事由によって、判断が執行不能又は執行困難となる恐れのある場合には、財産保全を申し立てることができる。
  (二) 当事者が財産保全を申し立てる場合、本会はその申立てを被申立人の住所地又は財産の所在地の人民法院に提出する。

 第十五条 証拠保全

  (一) 証拠が滅失する恐れがある場合、又は今後に取得するのが困難となる場合、当事者は証拠保全を申し立てることができる。
  (二) 当事者が証拠保全を申し立てる場合、本会はその申立てを証拠の所在地の人民法院に提出する。

 第十六条 代理人

  代理人に委任し仲裁手続に参加する場合は、委任状に委任事項と権限を明記して提出しなければならない。

第四章 仲裁廷の構成

 第十七条 仲裁人名簿

  当事者は、本会の仲裁人名簿から仲裁人を選任する。

 第十八条 仲裁人の確定

  (一) 当事者双方は、仲裁通知を受け取った日より15日以内に、それぞれ仲裁人名簿から仲裁人1名を選任、又は主任に委託して仲裁人1名を指名しなければならない。当事者が上述の期間内に、仲裁人を選任、又は主任に委託して仲裁人を指名しない場合、主任が指名する。

  (二) 当事者双方は、仲裁通知を受け取った日より15日以内に、共同で首席 仲裁人を選任又は共同で主任に委託して首席 仲裁人を指名しなければならない。当事者双方は上述の期間内に、それぞれ1名から3名までの仲裁人を首席仲裁人候補として推薦できる。当事者双方が申し立て、或いは同意した場合、本会が5名から7名までの首席仲裁人候補リストを提供し、当事者双方が第(一)項で規定する期間内にそのなかから1名から3名までの仲裁人を首席仲裁人候補として選択できる。推薦リスト又は選択リストの中に同一の仲裁人1名ある場合、当事者双方の共同で選任した首席仲裁人とする。同一の仲裁人が1名以上ある場合は、主任が事件の具体的な状況に応じて、その中から確定し、確定された仲裁人が当事者双方が共同で選任した首席仲裁人とする。推薦リスト又は選択リストに同一の仲裁人がない場合、主任が推薦リスト又は選択リスト以外から首席仲裁人を指名する。
  (三) 当事者双方が上述の規定に従い共同で首席仲裁人を選任できない場合、主任が指名する。
  (四) 申立人、又は被申立人 が二人或いは二人以上である場合、申立人、又は被申立人は共同で協議して仲裁人1名を選任、又は共同で主任に委託して仲裁人1名を指名しなければならない。最後に仲裁通知を受け取った当事者が他の当事者とともにその日より15日以内に、仲裁人の選任又は主任に委託しての仲裁人の指名について意見の一致に達しない場合、主任が指名する。

  (五)当事者が北京以外に居住している仲裁人を選任した場合、当該仲裁人が案件審理のために支出した費用を負担しなければならない。もし、本会が規定した期間内に前納しない場合は、仲裁人を選任しないものと見なす。

  (六)仲裁人が当事者からの選任受けない場合、或いは病気及び仲裁人の責任を履行することに影響を及ぶ他の理由で事件の審理に参加することができない場合、当事者は仲裁人を再選任する通知を受け取った日より5日以内に、改めて仲裁人を選任しなければならない。

 第十九条 仲裁廷構成の通知

  仲裁廷を構成した日より5日以内に、本会は仲裁廷の構成状況を書面にて当事者に通知する。秘書は仲裁廷の構成後に、速やかに案件 資料 を仲裁廷に引き渡さなければならない。

 第二十条 仲裁人の情報開示

  (一) 仲裁人は就任後、独立かつ公正な立場で仲裁することを保証する声明書に署名しなければならない。声明書は秘書により各当事者に渡される。
  (二) 仲裁人は 事件当事者又は代理人との関係において、当事者に自己の独立性、公正性について疑いを生じさせる恐れのある状況が存在することがわかった際、書面にてそれを開示しなければならない。
  (三) 当事者は仲裁人の開示文書を受け取った日より5日以内に忌避を申し立てる否かについて、書面意見を提出しなければならない。 。
  (四) 当事者が仲裁人の開示した事項を事由として仲裁人の忌避を申し立てる場合、本章の第二十一条第(一)、(二)、(四)、(五)、(六)項の規定を適用する 。
  (五) 当事者が上述の第(三)項に規定する期間内に忌避を申し立てなかった場合、再び仲裁人の開示した事項を事由として忌避を申し立てることができない 。

 第二十一条 仲裁人の忌避

  (一) 仲裁人が、次に掲げる状況の一つに該当する場合は、忌避されるものとし、当事者も当該仲裁人の忌避の申立てをする権利を有する。
 1、 本事件の当事者、又は当事者、代理人の近親族である。
 2、 本事件に利害関係を有する。
 3、 本事件の当事者、代理人とその他の関係を有し、公正な仲裁に影響を及ぼす恐れがある。
 4、 無断で当事者、代理人と面会し、又は当事者、代理人の接待、贈品を受けた。
  (二) 当事者は書面にて忌避の申立てをしなければならず、その事由を説明し、かつ相応の証拠を提出しなければならない。
  (三) 仲裁人に対しての忌避の申立ては第一回開廷の前にしなければならない。忌避の事由を第一回開廷後に知った場合には、最後の開廷が終了するまでに忌避の申立てをすることができる。但し、本章第二十四条の第(三 )項に規定する状況を除く。
  (四) 秘書は速やかに忌避の申立てを他方の当事者及び仲裁廷全員に配布する。
  (五) 一方の当事者が仲裁人の忌避を申し立て、他方の当事者が同意を示し、又は忌避を申し立てられた仲裁人がそれを知った後自ら辞退した場合、当該仲裁人は引き続き当該事件の審理には参加しないものとする。但し、上述のいずれの状況も当事者により申し立てる忌避の事由が成立することを意味しない。
  (六) 上述の第(五)項に規定する状況を除き、仲裁人を忌避するか否かについては、主任により決定する。主任の決定は終局的なものとする。
  (七) 当事者が仲裁廷の構成状況を知った後に委任した代理人と仲裁人との間に、本章で規定する忌避すべき関係ができた場合、当該当事者は忌避を申し立てる権利を放棄したと見なす。但し、他方の当事者がこれについて忌避を申し立てる権利には影響を及ぼさない。ゆえに、仲裁手続を遅延させた場合は、忌避すべき状況を作り出した当事者がこれにより増加した費用を負担するものとする。

 第二十二条 仲裁人の変更

  (一) 仲裁人が死亡或いは健康の理由で仲裁に従事できず、又は自ら事件の審理から辞退、又は主任がその忌避を決定、又は当事者双方が共に当該仲裁人の事件審理からの辞退を希望した場合、仲裁人を変更しなければならない。
  (二) 本会が、仲裁人が法律上或いは事実上職責を履行できず、又は本規則の要求に従い職責を履行しないと認めた場合には、自らの判断で仲裁人を変更することもできる。
  (三) 本会は第(二)項に基づいて決定する前に、当事者双方及び仲裁廷全員に書面意見を提出する機会を与えなければならない。
  (四) 変更された仲裁人が当事者によって選任された者である場合には、当事者は通知を受け取った日より5日以内に、改めて仲裁人を選任しなければならない。変更された仲裁人が主任によって指名された者である場合には、主任が改めて仲裁人を指名し、かつ新たな仲裁人指名の通知を5日以内に当事者に発送する。改めて仲裁人を選任又は指名した後、当事者は進行中の仲裁手続のやり直しを請求することができ、それが必要であるか否かについてを仲裁廷が決定する。仲裁廷は仲裁手続のやり直しの是非について自ら決定することもできる。

第五章 審理

 第二十三条 審理方法

  (一) 仲裁廷の開廷により事件の審理を行う。
  (二) 当事者が仲裁廷を開廷しないことを合意、又は仲裁廷が開廷による審理の必要がないと認め、かつ双方当事者が同意した場合、当事者の提出した書類に基づき書面審理を行うことができる。
  (三) いずれの審理方法を採用しても、仲裁廷は公平かつ公正に当事者双方を扱い、当事者双方に陳述及び弁論の合理的な機会を与えなければならない。

 第二十四条 秘密保持義務

  (一) 仲裁は非公開とする。当事者が公開を合意した場合、公開できる。但し、国家機密に関わる場合を除く。
  (二) 非公開審理の事件について、当事者及びその代理人、証人、仲裁人、仲裁廷の諮詢する専門家及び指名する鑑定人、本会の関係者のいずれも、外部に事件の実体上及び手続き上の進行状況を漏洩してはならない。

 第二十五条 仲裁地

  (一)当事者が別途の合意がある場合を除き、本会の所在地が仲裁地である。

  (二)仲裁判断は仲裁地において作成したものと見なす。

 第二十六条 開廷地

  (一)仲裁廷の開廷による審理は本会の所在地において行う。当事者に別途合意が有 る場合、その他の場所において行うこともできる。

  (二)当事者が本会の所在地以外の他の場所において開廷よる審理を行うことを合意した場合、 それにより増加した費用を負担する。当事者は本会が規定した期間内に合意によって、又は仲裁廷が確定した比例によって費用を前納しなければならない。費用を前納しない場合、本会の所在地において行う。

 第二十七条 併合審理

  (一) 仲裁の目的物が同一種類又は関連のある二つもしくは二つ以上のものである事件で、一方の当事者による申立ての上、他の当事者の同意が得られた場合、仲裁廷が併合審理を決定することができる。
  (二) 仲裁廷の構成員が異なる事件には、前項の規定を適用しない。

 第二十八 開廷の通知

  (一) 仲裁廷は開廷の10日前までに当事者に開廷期日を通知しなければならない。当事者双方が仲裁廷と協議し、仲裁廷の許可を得た場合、繰り上げて開廷できる。当事者に正当な理由があり、開廷の延期を求めた場合、開廷の5日前までに提出しなければならず、延期するか否かについては、仲裁廷が決定する。
  (二) 第一回開廷審理後の開廷期日の通知は、10日前の制限を受けないものとする。

 第二十九 条 当事者の欠席

  (一) 申立人が書面による通知を受け、正当な理由なく出廷せず、又は仲裁廷の許可を得ずに中途退廷した場合には、仲裁申立てを取り下げたものと見なす。但し、それは仲裁廷の被申立人の反対請求に間しての審理を妨げない。
  (二) 被申立人が書面にて通知され、正当な理由なく出廷せず、又は仲裁廷の許可を得ずに中途退廷した場合には、欠席のまま審理を行うことができる。被申立人が反対請求がある場合、反対請求を取り下げたものと見なす。

 第三十 条 証拠の提出

  (一) 当事者は自己の主張について、立証する責任を負う。

  (二) 仲裁廷は当事者に対し一定の期間内に証拠資料を提出することを要求する権利を有する。当事者は要求された期間内に提出しなければならない。期間を過ぎてから提出する場合、仲裁廷は受け取りを拒否する権利を有する。

  (三) 当事者が規定された期間内に証拠を提出しない場合、又は提出した証拠がその主張を証明できない場合、これにより生じた不利な結果については、立証する責任を負う当事者が負担する。
  (四) 当事者は自己の提出する証拠資料を分類、編集装丁するものとし、簡潔明瞭に証拠資料の出所、内容、証明対象を記し、署名捺印し、かつ提出期日を明記しなければならない。
  (五) 一方の当事者が他方の当事者の提出した複製品・写真・謄本・抄本の真実性について異議を示さない場合、原本又は原物と一致すると見なす。
  (六) 当事者に別途合意がある場合を除き、提出された外国語による証拠資料及び書面書類には、中国語の訳文が添付されなければならない。仲裁廷が必要であると認めた場合、当事者に相応の中国語訳文又はその他の言語による訳文を要求できる。

 第三十一条 仲裁廷自ら証拠収集

  (一) 当事者が申し立て、又は 仲裁廷が必要であると認めた場合、仲裁廷自ら事実調査、証拠収集をすることができる。仲裁廷が事実調査、証拠収集を行う場合、当事者双方に現場に来るよう通知する必要があると認めた場合は、速やかに当事者双方に通知する。通知を受け、なお一方又は双方の当事者が現場に現れないことは、仲裁廷が行う事実調査及び証拠収集には影響を及ぼさないものとする。
  (二) 当事者は仲裁廷が収集した証拠に質疑意見を提出することができる。

 第三十二 条 鑑定

  (一) 当事者が鑑定を申請し、かつ仲裁廷が許可、又は当事者による申請はないが仲裁廷が鑑定の必要があると認めた場合、当事者に仲裁廷の定める期間内に共同で鑑定機構又は鑑定専門家を選任することを通知できる。当事者が意見の一致に達しない場合、仲裁廷が鑑定機構又は鑑定専門家を指名する。

  (二)当事者は合意によって、又は仲裁廷が確定した比例によって鑑定費用を前納しなければならない。前納しない場合、仲裁廷は鑑定を行わないことを決定する権利を有する。

  (三) 仲裁廷は当事者に対し、鑑定人に鑑定に必要な全ての書類、資料、財産又はその他の物品を提供又は呈示することを要求する権利があり、また当事者にはその義務もある。
  当事者と鑑定人の間で鑑定に必要な文書、資料、財産又はその他の物品が事件と関わるか否かについて争いがある場合、仲裁廷がその決定をする。
  (四) 鑑定報告の写しは、当事者双方に送付しなければならない。当事者は鑑定報告に対して意見を提出することができる。
  (五) 仲裁廷が必要と認めた場合、又は当事者の申立てにより、鑑定人に出廷を通知しなければならない。当事者は、仲裁廷の許可を経て鑑定人に質問することができる。   (六)鑑定期間は本規則の第四十三条、第五十二条及び第五十九条に規定された期間内に含まれてない。

 第三十三 条 審理措置

  仲裁廷が必要であると認めた場合、開廷審理の前に首席仲裁人に委任して、当事者双方を招集、証拠資料を交換させ、共同で双方の争点及び審理範囲を確定させることができる。また、開廷審理の前又は審理の進行中のいずれの段階においても、当事者双方に証拠の提出、問題への回答を要求することができる。

 第三十四 条 証拠の質疑及び認定

  (一) 開廷審理の事件において、開廷前に交換した証拠は開廷時に呈示し、当事者により証拠に対する質疑を行わなければならない。当事者が証拠交換の過程で既に認可かつ事件記録に記録した証拠は、仲裁廷が審理において説明後、呈示せずに直接事件事実の認定依拠とすることができる。
  (二) 当事者が開廷中において又は開廷後に提出する証拠資料に対し、仲裁廷が受け取ることを決定したが再開廷をしない場合、当事者に一定の期間内に書面にて証拠への質疑意見を提出するよう要求することができる。
  (三) 証拠は仲裁廷が認定する。鑑定報告は、仲裁廷により採用するか否かを決定する。
  (四) 一方の当事者が他方の当事者の陳述した事実に対し、承認も否認も表示せず、仲裁廷による充分な説明かつ尋問後も肯定するか又は否定かの明確な意思を表示しない場合、当該事実を承認したと見なす。
  (五) 当事者は仲裁申立書、答弁書、陳述及びその他の書面意見の中で承認した自己に不利な事実と証拠は、仲裁廷が確認する。但し、当事者が反古にし、かつ覆すに足る反対の証拠がある場合を除く。
  (六) 一方の当事者が証拠を所持し、正当な理由なくその提供を拒否していることを証明できる証拠があり、相手方当事者が当該証拠の内容が証拠を所持する当事者にとって不利であることを主張した場合、当該主張が成立すると推定できる。  

 第三十五条 弁論

  当事者は審理の過程において弁論する権利を有する。

 第三十六 条 意見の最終陳述

  仲裁廷は審理を終結する前に、当事者の最終意見を求めなければならない。当事者の最終意見は開廷時に口頭により提出することができ、また仲裁廷の定める期間内に書面により提出することもできる。

 第三十七 条 開廷審理記録

  (一) 仲裁廷は開廷の状況を記録にて記録しなければならない。但し、調停の状況を除く。
  (二) 仲裁廷 は開廷審理において録音又は録画を行うことができる。
  (三) 当事者及びその他の仲裁関係者は、自己の陳述記録に遺漏又は誤りがあると認めた場合には、補正を申し立てる権利を有する。仲裁廷は補正をしない場合には、その申立てを記録しなければならない。
  (四) 記録には仲裁人、記録者、当事者及びその他の仲裁関係者が署名又は捺印する。

 第三十八 条 仲裁申立ての取り下げ

  (一) 仲裁を申し立てた後、申立人は仲裁申立てを取り下げることもできる。当事者双方が自ら和解に達した場合、仲裁廷に対してその和解合意の内容に基づき判断書を作成することを要求できる。
  (二) 仲裁廷構成前に、申立人が申立てを取り下げる場合、事件の取り消しは本会により決定する。仲裁廷構成後に、申立人が申立てを取り下げる場合、事件の取り消しは仲裁廷により決定する。
  (三) 仲裁廷構成前に、申立人が申立てを取り下げる場合、本会は前納した事件の受理料金を返却する。但し、実際の状況に応じて一部の事件処理料金を徴収する。仲裁廷構成後に、申立人が申立を取り下げる場合、本会は実際の状況に応じて前納した事件受理料金及び事件処理料金の一部を返却する。

 第三十九条 仲裁廷の調停

  (一) 仲裁廷は当事者の申立てによる、又は当事者の同意を得た場合、適当だと思われる方式に従い調停を行うことができる。
  (二) 調停により合意に達した場合は、当事者は仲裁申立てを取り下げることもできるし、仲裁廷に 合意の結果に基づき調停書、又は判断書を作成することを請求することができる。 。
  (三) 調停書には、仲裁請求及び当事者による合意の結果を明記しなければならない。調停書は仲裁人が署名し、本会の印章を捺印し、当事者双方に送達する。調停書は当事者双方が受領署名をした時点で法的効力を生じる。

  (四) 調停が不成功に終わった場合、いずれの当事者もその後の仲裁手続、司法手続及びその他の如何なる手続中にも、相手方当事者又は仲裁廷の調停過程における如何なる陳述、意見、観点又は提案をその請求、答弁及び反対請求の根拠として援引してはならない。

 第四十条 独立の調停

  事件審理中、当事者双方は自ら和解することができるし、<北京仲裁委員会調停規則>によって本会に調停人による調停を請求することもできる。

 四十一条 仲裁手続の中止

  (一)当事者双方が共同で請求する場合、或いは事件審理中特別な状況があり中止する必要がある場合には、仲裁手続を中止することができる。

  (二)仲裁手続の中止する決定は、仲裁廷の構成前には本会が作成し、仲裁廷の構成後には仲裁廷が作成する。

第六章 判断

 第四十二条 仲裁手続事項の決定

  (一) 仲裁廷が3名の仲裁人で構成される場合には、如何なる決定も多数の意見に従い作成するものとし、多数意見に達しない場合には、首席仲裁人の意見に従い作成するものとする。

  (二) 当事者の同意を得、又はその他の仲裁人より授権され、首席仲裁人は 手続き事項について決定することができる。

 第四十三条 判断の期限

  仲裁廷は仲裁廷を構成した日より4ヶ月以内に 判断をしなければならない。特別な状況があり延長する必要がある場合には、首席仲裁人により秘書長にその旨を報告し許可を得て、適当に延長することができる。

 第四十四条 仲裁判断

  (一) 仲裁廷が3名の仲裁人で構成される場合には、判断が多数仲裁人の意見に従い作成するものとし、少数仲裁人の反対意見を事件記録に記載することができる。多数意見に達しない場合には、判断が首席仲裁人の意見に従い作成するものとする。
  (二) 判断書には仲裁請求、争い事実、判断理由、判断結果、仲裁費用負担及び判断期日、判断地を明記しなければならない。当事者に別途合意がある場合、又は当事者双方の和解合意に従い判断をする場合には、争い事実及び判断理由を明記しないことができる。
  (三) 判断書には仲裁人が署名する。判断と異なる意見を持つ仲裁人は署名するか、又はしないことができる。未署名の仲裁人は個人意見書を呈示しなければならない。本会はその個人意見書を判断書に添付して当事者に送達する。但し、当該意見書は判断書の一部分としない。未署名の仲裁人が個人意見書を呈示しない場合には、正当な理由なく署名を拒否したと見なす。
  (四) 判断書には仲裁人が署名し、本会の印章を捺印する。
  (五) 判断書は作成した日より法的効力が生じる。
  (六) 仲裁廷が必要と認めた場合、又は当事者が申し立てをし仲裁廷の同意を得た場合、終局判断をする前に、争いの問題について、中間判断又は一部判断をすることができる。当事者が中間判断を履行しないことは、仲裁手続の進行及び終局判断の作成に影響を及ぼさない。

 第四十五条 判断による費用負担の確定

  (一) 仲裁廷は判断書において当事者双方が負担すべき仲裁費用及び実際に発生したその他の費用を確定する権利を有する。
  (二) 仲裁費用は原則として敗訴した当事者が負担する。当事者が一部勝訴、一部敗訴した場合には、仲裁廷が当事者の責任に応じて各当事者の費用負担割合を確定する。当事者が自ら和解又は仲裁廷の調停で事件を終結させた場合には、当事者が協議により各自の費用負担割合を確定することができる。
  (三) 仲裁廷は当事者の申立てに基づき、判断書において敗訴側が勝訴側に事件処理で支出した合理的な費用を補償するよう裁定する権利を有する。

 第四十六条 判断の補正、補足

  (一) 判断書の誤字、計算間違い、又は仲裁廷意見部分で、当事者の仲裁申立て事項について判定されたが、判断書主文で遺漏がある場合、仲裁廷は補正しなければならない。判断書で当事者の仲裁申立て事項について遺漏がある場合には、仲裁廷は補足判断をしなければならない。
  (二) 当事者が判断書に前項の定める状況があることを発見した場合、判断書を受け取った日より30日以内に、書面にて仲裁廷に補正又は補足判断をするよう申し立てることができる。
  (三) 仲裁廷が行った補正又は補足判断は元判断書の一部分とする。

第七章 簡易手続

 第四十七条 簡易手続の適用

  (一) 当事者に別途合意のある場合を除き、係争金額が100万元(人民幣、以下同)を超えない場合、簡易手続を適用する。
  (二) 係争金額が100万元を超え、当事者双方が合意又は同意する場合も簡易手続を適用でき、仲裁費用徴収額は減少する。
  (三) 事件の係争金額が100万元を超えず、当事者双方が通常の手続の適用を合意している場合、これにより増加する仲裁費用を負担する。

 第四十八条 仲裁廷の構成

  (一) 簡易手続を適用する事件においては、単独仲裁人が審理する。
  (二) 当事者双方は仲裁通知を受け取った日より10日以内に、共同で仲裁人名簿から単独仲裁人を選任又は主任に委託し指名しなければならない。単独仲裁人を選任する際は、本規則の第十八条第(二)項に定める方法を適用することができる。
当事者双方が期間を過ぎても共同で選任又は主任に委託し指名することができない場合には、主任は速やかに単独仲裁人を指名しなければならない。

 第四十九条 答弁及び反対請求の期限

  被申立人は答弁通知を受け取った日より10日以内に(国際商事事件案の場合30日)、答弁書及び関連の証明書類を提出しなければならない。反対請求がある場合も、同期間内に申立書及び関連の証明書類を提出しなければならない。

 第五十条 開廷の通知

  (一) 開廷審理の事件について、仲裁廷は開廷の3日前まで(国際商事事件の場合10日)に、開廷期日を当事者双方に通知しなければならない。
  (二) 仲裁廷が開廷審理を決定した場合は、仲裁廷は一回のみ開廷する。確実に必要のある場合は、仲裁廷は再開廷を決定することができる。第一回開廷後の開廷期日の通知は、3日(国際商事事件の場合10日)前の制限を受けないものとする。

 第五十一条 簡易手続の終了

  (一) 仲裁申立ての変更又は反対請求の申立てにより事件の係争金額が100万元を超える場合でも、簡易手続の進行に影響を及ぼさない。但し、仲裁廷が影響があると認めた場合、主任に申請し、3名の仲裁人により仲裁廷を構成して審理することができる。
  (二) 簡易手続が通常の手続に移行される場合、当事者は手続の変更通知を受け取った日より5日以内に、本規則の規定に従いそれぞれ仲裁人1名を選任、又はそれぞれ主任に委託し仲裁人1名を指名しなければならない。当事者に別途合意がある場合を除き、元の単独仲裁人を首席仲裁人とする。
  (三) 新たな仲裁廷を構成する前に既に進行中の仲裁手続を最初からやり直すか否かについては、新たな仲裁廷が決定する。新たな仲裁廷構成後の仲裁手続の遂行は、簡易手続を適用しない。

 第五十二条 判断の期限

  仲裁廷は仲裁廷を構成した日より75日以内に判断をしなければならない。国際商事事件の場合には、仲裁廷を構成した日より90日以内に判断をしなければならない。特殊な状況があり延長する必要がある場合には、単独仲裁人により秘書長にその旨を報告し許可を得て、適当に期間を延長することができる。

 第五十三条 本規則のその他条項の適用

  本章に規定のない事項については、本規則の他の関係規定を適用する。

第八章 国際商事仲裁の特別規定

 第五十四条 本章の適用

  (一) 当事者に別途合意がある場合を除き、国際商事事件に本章の規定を適用する。本章に規定のない事項については、本規則の他の関係規定を適用する。
  (二) 香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区と関わる事件に対しては、本章の規定を参照適用する。
  (三) 当事者が事件に国際的要素があるか否かについて争いがある場合、仲裁廷が決定する。

 第五十五条 仲裁廷の構成

  (一) 当事者は、本会の仲裁人名簿から仲裁人を選任することができるし、仲裁人名簿以外から仲裁人を選任することもできる。

  (二)当事者が仲裁人名簿以外から仲裁人を選任する場合は、本会に当該候補者の履歴と連絡方法を提供しなげればならない。本会が確認した後、仲裁人を就任することができる。本会が当該仲裁人を仲裁人名簿に記録する場合を除き、その任期は事件審理が終了する時満期する。

  (三)当事者双方は仲裁通知を受け取った日より20日以内に、本規則第十八条の規定に従いそれぞれ仲裁人1名を選任又は主任に委託し仲裁人1名を指名、また共同で首席仲裁人を選任又は主任に委託し首席仲裁人を指名しなければならない。

  当事者が前項の規定に従い仲裁人を選任又は委託し仲裁人を指名しない場合、主任が仲裁人を指名する。

  (四)当事者が同意して増加した外国国籍の仲裁人の報酬は、当事者が本会が規定した期間内に前納しなければならない。本会が規定した期間内に前納しない場合は、仲裁人を選任しないものと見なす。主任は本規則の規定に従い仲裁人を指名することができる。

 第五十六条 答弁及び反対請求

  (一) 被申立人は、答弁通知を受け取った日から45日以内に、答弁書及び関連の証明書類を提出しなければならない。

  (二) 被申立人に反対請求がある場合、答弁通知を受け取った日から45日以内に書面にて申し立てなければならない。

 第五十七条 開廷の通知

  (一) 仲裁廷は開廷の30日前までに開廷期日を当事者双方に通知しなければならない。当事者双方が仲裁廷と協議し、仲裁廷の同意を得た場合、繰り上げて開廷できる。当事者に正当な理由があり、開廷の延期を求めた場合、開廷日の12日前までに書面にて提出しなければならず、仲裁廷が延期するか否かを決定する。
  (二) 第一回開廷後の再開廷期日の通知は、30日前の制限を受けないものとする。

 第五十八条 仲裁廷の調停

  (一) 当事者双方の同意を経て、仲裁廷は調停を行うことができる。
  (二) 調停が不成功に終わったことにより調停手続を終止させる際に、当事者双方が判断結果に調停の影響を及ぼす恐れがあることを避けるという理由で、仲裁人の変更を申し立てる場合、主任は許可することができる。当事者双方はこれにより増加した費用を負担する。

 第五十九条 判断の期限

  仲裁廷は仲裁廷を構成した日より6ヶ月以内に判断をしなければならない。特殊な状況があり延長する必要がある場合には、首席仲裁人により秘書長にその旨を報告し許可を得て、適当に期間を延長することができる。

 第六十条 法律の適用

  (一) 仲裁廷は当事者により選択した適用すべき法に基づき、争いについて判断をしなければならない。当事者に別途合意がある場合を除き、選択した適用すべき法は実質法であり、抵触法ではない。
  (二) 当事者による選択がない場合、仲裁廷は争い事項と最も密接な関係である法律を適用しなければならない。
  (三) 如何なる状況下でも、仲裁廷は有効な契約条項に基づき、また商事慣例を考えた上で判断をしなければならない。

 第六十一条 簡易手続の適用

  本規則の第四十七 条規定に適合する事件で、第七章簡易手続で特別の規定がある場合、第七章の関係規定を適用する。

第九章 付則

 第六十二条 期間の計算

  (一) 本規則の規定する期間又は本規則に基づき確定する期間は、期間開始の翌日から起算する。期間開始の日は期間に算入しない。
  (二) 期間開始の翌日が送達地の休日又は非就労日である場合、その後の第一就労日から計算する。期間内の休日又は非就労日が期間内に算入する。期間の末日が休日又は非就労日である場合、休日又は非就労日の翌日を期間満了の日とする。
  (三) 期間には、通信途中の時間を含まない。仲裁文書、通知、資料が期間満了前に郵送又は発送に付された場合、期間を過ぎたものと見なさない。
  (四) 当事者が、不可抗力又はその他正当な理由により期間に遅れた場合には、障害が解消した後10日以内に、期間の順延を申し立てることができ、許可する否かについては、本会又は仲裁廷が決定する。

 第六十三条 送達

  (一) 仲裁と関わる文書、通知、資料等は直接送達或いは郵送、宅配、電報、ファックス等の方式又は本会/仲裁廷が適当だと認める方式で当事者或いはその代理人に送達する。
  (二) 当事者又はその代理人に送達する仲裁文書、通知、資料等は、被送達人に直接送達、又は被送達人もしくは相手方当事者により提供した被送達人の営業所在地、経常居住地及びその他の連絡先に郵送された場合、送達したと見なす。
  (三)合理的な検索を通じて、被送達人の営業地、常住所又はその他の連絡先を探し出すことができず、郵送、宅配の方式、又は配達を試みた記録を提供できるその他の如何なる方式にて被送達人の人に知られる最後の営業所在地、経常居住地又はその他の連絡先に配達された場合、送達したと見なす。

 第六十四条 言語

  (一) 本会は中国語を正式言語とする。当事者に別途合意がある場合、その合意に従う。
  (二) 開廷審理の際、当事者又はその代理人、証人が通訳を必要とする場合は、本会により通訳者を提供することができる。また当事者が自ら通訳者を提供することもできる。当事者が通訳費用を負担する。

 第六十五条 本規則の解釈

  本規則に関して、本会は解釈につき責任を負う。

  本会が声明した場合を除き、本会が発表した他の文献は本規則の一部分ではない。

 第六十六条 本規則の正式文書

  本会の公布する本規則の中国語、英語及びその他の言語の文書は、全て正式文書とする。異なる文書の表現について、異なった解釈が生じる場合、中国語文書の表現に従う。

 第六十七条 本規則の施行

  本規則は2008 年4 月1日より施行する。本規則の施行前に受理した事件については、受理した時に施行されていた仲裁規則を適用する。当事者双方が協議し合意に達し、かつ本会が同意した場合、本規則を適用することができる。

 

 
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